フードバンクの定義
フードバンクの定義について
現在、フードバンク活動を含め多様な食料支援活動が日本国内で行われています。多様な取り組みや、団体が増えることは日本社会にとってとても良いことですが、市民、企業、行政など外部から見ると活動の境目が分かりにくくなっているのが現状です。
全国フードバンク推進協議会では、各ステークホルダーに対して活動内容を明確にし、活動への理解を深めていただくため、フードバンクの定義として以下の6項目を定めました。
以下の項目は現時点で弊会が考える定義であり、今後活動の変化とともに定義も変わる可能性があります。
フードバンクの定義をまとめたPDFはこちらよりダウンロードすることができます。
フードバンクの定義(2023年4月)
定義1 ミッション(活動目的・存在意義)
フードバンク活動は、食品ロス削減と貧困問題のいずれかだけではなく、双方の社会課題に取り組む活動のことを指します。
定義2 間接支援と直接支援
以下の①、②はフードバンク活動、③の個人・世帯への直接支援のみを行う活動は、パントリー活動に分類されます。
-
間接支援
行政や社会福祉施設、生活困窮者支援団体、学習支援団体、子ども食堂等、「個人を支援する組織」に食品を提供する取組みのことを「間接支援」と呼びます。
-
直接支援
直接個人へ手渡したり、世帯に配送・発送する取組みのことを「直接支援」(パントリー活動)と呼びます。
定義3 提供先の選定について
-
フードバンク活動は、食の支援を必要とする生活困窮世帯、独居高齢者、障がい者、失業者、ホームレス、ひとり親家庭、DV被害者、難民、児童、被災者等の人々や、それらの人々を援助する団体を幅広く支援することを目的とした活動を指します。
-
上記の支援対象者のうち、特定の対象に限定した支援を行うことを目的とした活動は、パントリー活動に分類されます。
定義4 無償性
寄贈された食品に関して、フードバンク団体は最終受益者である個人や社会福祉施設等の団体に、提供した食品の対価を一切求めず無償で提供します。
(補足説明)
・寄贈品は転売したり、金銭その他の有価物と交換してはいけないことが合意書にも記載されていることが一般的です。
・子ども食堂を行っているフードバンク団体や、フードバンクから子ども食堂に食品を提供しているケースで、受益者に費用負担を求める場合は、食事の対価としてではなく参加費として費用負担を求めることが望ましいと考えられます。
定義5 寄贈食品の募り方
-
フードバンク団体は、食品の寄贈を募るにあたって、個人(フードドライブ等)だけではなく企業等の法人と個人、双方から食品の寄贈を募ります。
-
個人のみから食品の寄贈を募ることを目的とした活動はフードバンク活動ではなく、 フードドライブ活動に分類されます。
定義6 食品の管理体制
-
フードバンク団体は、農林水産省が策定した「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」に準じて寄贈された食品の賞味期限や数量の把握等、在庫管理を適正に行います。
-
フードバンク団体は、農林水産省が策定した「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」に準じて食品の配布記録を保持し、必要に応じて寄贈者に配布記録の情報を提供します。
-
フードバンク団体は、農林水産省が策定した「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」に準じて寄贈された食品の品質を保持した状態で受益者に提供します。